在留資格認定証明書交付申請とは?
短期滞在以外の場合に、ビザ発給の前段階として取得する必要があります。
査証(ビザ)は在外の日本国大使館等で申請し、発給してもらいます。その際に、日本の入国管理局に申請して「在留資格認定証明書」を交付してもらい、それを大使館に添付して申請する必要があります(一部例外を除く)。
この在留資格認定証明書を大使館に査証発給申請する際に添付すると、入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給をしてくれることになります。
また、長期滞在ではない、観光等の短期滞在のビザには在留資格認定証明書は必要ありませんが、別途書類の提出が必要になります。
在留資格認定証明書申請、査証取得から入国まで
日本国内での作業
日本国内での入国管理局に対する、代理人による、在留資格認定証明書交付申請
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代理人に対する入国管理局への在留資格認定証明書交付
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代理人より日本国外にいる本人へ在留資格認定書の郵送
☆すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、 日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。
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日本国外
日本より郵送で在留資格認定証明書を受け取る
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在外日本大使館等にて在留資格認定証明書を提示して査証発給申請を行う
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在外日本大使館等にて査証を受ける
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日本へ来日
査証うけたパスポートを持参に、来日する
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日本に来日し、空港の入国審査のカウンターで、パスポートを提示、在留資格認定証明書を提出する
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入国
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