収容時の仮放免申請とは?
収容施設を出て家に帰る方法
収容された外国人は、収容令書による収容期間は最長60日間になり、そのご退去強制令が出た後も、出国するまでの間はそのまま継続して収容され続けることになり、現に1年以上という人も相当数いるようです。この収容中に、一定の制限の下、収容者を施設から出す制度を仮放免といいます。
収容令書又は退去強制令書により身柄を収容されている外国人は、入国管理局へ「仮放免申請」を行う事で、一時的に収容を停止する手続きを進めることが認められています。
仮放免申請は、収容されている者、その親族又は代理人により入国管理局に対して、所定の書式と下記の物を添付して申請します。
この際に保証金(平均5~30万円・最高で300万円)を積み立てることが必要になります。保証金は、本人が出国した場合や、在留特別許可が認められた場合には返還されます。
放免の期限は1ヶ月ほどになり、その都度入管へ出頭し、期限を更新してもらいます。
また、また、収容による疾病など、健康上の理由からの仮放免も認められる場合があり、この時には医師の診断書が必要となります。
仮放免申請と添付書類
・放免許可申請書
・仮放免許可申請理由書
・本人作成の誓約書
・本人の写真(5×5cm)4枚
・見取図(最寄り駅から住居までの地図)
・身元保証書(身元保証人は日本人配偶者)
・身元保証人の誓約書
・身元保証人の住民票
・身元保証人の収入、資産を証する書類
※あくまで最低限の必要書類です
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