在留外国人の父母を招聘する場合
在留外国人の父母を招聘し介護・看護するための在留資格はありません。ではどうすればいいのか?
日本に在留する外国人の年老いた父母を日本に招聘したいという相談が増えています。しかし、外国人の父母を呼ぶ場合には「日本人配偶者等の在留資格」でも「家族滞在の在留資格」でも招聘することはできません。つまり、外国人父母の為の在留資格は存在ましません。
私達がこの相談を受けた場合、その事情・ケースを細かく分析し、何とか日本に在留し、家族が共に暮らせる方法を模索します。そのやり方は、いくつもあり、すべての場合で専門的な判断を必要とします。一例として挙げる方法として
①在留特別許可を求めてゆくケース
②就労者等の「家事使用人」として招聘するケース
などが挙げられます。
①の場合は、特に難しく、父母が70歳以上、本国で看護する親族がいない場合に、人道上の理由を根拠に在留特別を求めていく場合です。
②の場合も招聘する側が「家事使用人」を呼べるほどの経済状態であるか等の点でハードルは高くなります。
どのようなケースでも父母を招聘するハードルは非常に高い
このような場合には、是非ご近所の専門家の行政書士に申請を依頼するように心掛けてください。特に、上記①の場合、申請不許可になったとたん退去強制で5年来日不可・・・というような事態も想像できます。
ハードルは高く、定型的な在留申請とは性質が全く異なります。これらの場合には、必ず行政書士に相談するように心掛けてください。
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