入国管理局に収容されたら?
オーバーステイになったら、収容される前に特別在留許可を取って欲しい!
六本木ヒルズ周辺から大使館街へと続く道々では、お巡りさんが多数立っていて、頻繁に大使館に向かう外国人の職務質問をしている様子を見かけます。また、最近では東京駅等のターミナルで職務質問をしているケースもあります。これらの職務質問によって、地方から出てきた外国人がオーバーステイで摘発される事はよくある事です。日本が国際化により多数の外国人に門戸を開く方向にある反面、逆に「不法滞在する外国人にはお帰りいただく」という国民意識が後押しして、オーバーステイの外国人の摘発・退去強制件数は、飛躍的に増加している現状です。
警察に逮捕された後、入管に引き渡された外国人は、 違反調査の結果,容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば,地方入国管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。収容施設では多くの職員さんの情熱と努力により施設運営がなされているものの、残念ながら地方の収容施設で非人道的な取り扱いがあったという話も囁かれているようです。収容施設の案内
手続きは、国籍によって差別されるものでもなく、粛々と厳格になされるものです。入管でよく大荷物を抱えている男性が呆然としている事があり、私達が声をかけたりすると、不法在留のお嫁さんが収容され、退去強制令が出たのだと、そう話し始めるのです。この場合、ほぼ5年は再入国することができません。これはあくまで最短期間であり、5年後在留資格申請をして認められる保証もありません。つまり、二度と日本に入国できないかもしれないのです。気の毒ですが、慰める言葉もでません。この場合は基本的にもはや手遅れです。行動するのが遅すぎたのです。
もし、現状オーバーステイになっている人がいたら、当事務所に相談ください。全国から相談可能。入管に相談すると違反調査が開始してしまうので注意してください
残された時間は60日以下 時間との勝負
収容された場合の選択肢は、現実的には以下の3つになります
①帰国(退去強制令書発布)
②仮放免の申請
③特別在留許可を求める
①の場合はともかく、②の仮放免を求める場合も、結局在留資格がない以上は、ゆくゆくは出国せざるを得ません。また、違反事実について争う道もありますが、これは殆ど見込みがなく非現実的です。
従って、収容された人が引き続き在留を希望する場合には③特別在留許可を求めるしかありません。収容後、基本30日+延長30日。場合よりはこれよりも短い期間で、出国命令(退去強制令書)が出されてしまいますので、特別在留許可を求める為には、収容後直ぐに動き始める必要があります。特に、本国から書類を求める事が必要になる場合が殆どで、これに時間を取られ「タイムアップでアウト」という事は頻繁に生じています(再審の可能性は殆どない)。
特別在留許可は「どういうケースなら認められるか」について、過去の先例に照らし合わせ、許可を求めていくものなのですが、この収容された場合の特別在留許可を求める場合(収容案件という)の、典型的ケースは以下の4つです。
①日本人との婚姻している場合
②永住者の在留資格を持つ外国人との婚姻している場合
③日系外国人との婚姻している場合
④日本人(父)との間に生まれた子の母親の場合
そして、①・②・③の場合と類似の場合で、また婚姻届けを出していないが、収容中に駆け込みで婚姻を行う場合があり、特に駆け込み婚と呼ばれていて、この場合が時に難しい判断が必要になるケースです。
収容されている・されてしまったケースでは、時間的な兼ね合いもあり、一般人には不可能なケースが圧倒的です。必ずご近所の専門の行政書士に相談してください。
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