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収容案件の在留特別許可

中国人短期滞在観光ビザ緩和

中国人の短期滞在ビザ・観光ビザの取得要件・年収要件が緩和されました

 2010年7月1日より、中国人の個人向けの観光ビザ・短期滞在ビザの発給要件が大幅に緩和されます。


新たな発給要件
①中国国内での犯罪歴がないこと
②大手クレジット会社が発行するゴールドカードを所有する程度の年収があること
③中国政府や企業の中堅幹部を務めていること


これらを満たせば、家族にもビザが発給されます。
この措置により、年収が6万元、日本円でおよそ85万円以上の中国の中間層にも対象が広がることになり対象となる世帯数はこれまでの10倍の1600万世帯に上ると推定されます。


同時に、中国国内でのビザの申請窓口を3か所から7か所に増やすほか、 申請を取り次ぐことができる中国の旅行会社も48社から290社に増やされることになりました。

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