日本で働いている外国人のご家族を、日本に呼んで滞在させる場合に必要になる在留資格です。この資格で留学生の方の家族を日本に呼ぶことも可能です。
日本人の外国人配偶者を、日本に呼ぶ場合には、このビザではなく「日本人の配偶者等の在留資格」になります。メール相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。
外国人の家族を滞在させる為の在留資格
家族滞在ビザとは?
日本に滞在する外国人の扶養家族が日本に在留する為の資格です
就学と研修以外の在留資格で、日本に在留する外国人の扶養家族を日本に滞在させるための在留資格です。ここでいう「扶養家族」とは、配偶者又は子のことを指します。
就学は研修を除かれますが、留学生の扶養家族を日本国に招聘する場合にも利用することができるのが、大きなメリットの一つです。
また、扶養家族には、成人している子供も含まれますが、独立した収入のある配偶者(例:本業を持っている妻)は、扶養されているとは言えないので、この資格では無理な場合もあります。
日本国内で働くことは許されない
この「家族滞在ビザ」で在留している扶養家族は、日常的な活動の範囲で在留を許されています。つまり、このビザで在留する外国人は、国内で働くことは許されません。アルバイトで働くようなケースも「不法就労」になってしまうので注意が必要です。
また、両親・兄弟・親戚などの「扶養されていない家族」や、扶養されている「内縁配偶者」もこのビザには適しません。これらの場合には、ご相談ください。
本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
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