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在留許可帰化ビザ入管
 日本国内で業務を開始する経営者の為の在留資格です。年間投資額を500万以上で、又は2名以上のスタッフを、本邦内にて事業所を設置します。 

 投資経営ビザとは、日本国内にて、貿易その他の事業を営む企業を開始したり、これらの事業に投資したり、または、経営者としてこの企業の管理に従事しようとする外国人投資家・経営者などに対して認められる在留資格です。

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在留許可帰化ビザ入管取扱業務の一覧

外国人経営者等の在留資格

経営投資ビザとは?

外国からの出資で企業を設立したり、経営したりする際に

 投資経営ビザとは、日本国内にて外国人が外国からの投資によって法人を設立したり、日本国内で企業を経営したりする際に、日本国内にて経営活動を行う際に、本邦に在留するのに必要になる在留資格です。
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 経営の対象になる企業は、原則として2名以上の常勤職員が雇用されている必要があります。
 もっとも、例外として、年間あたりの500万以上の投資額があれば、この要件が緩和されるとの取扱もあり、かなり複雑です。

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経営投資ビザは、当方にご相談ください

 外国からの投資・起業とは言っても、大小様々で、いろいろなケースがあると思います。また、「日本法人の経営者」と言っても、実質はエグゼクティブというケースもありえます。当方でも様々なケースでの経営投資の関する在留を取り扱ってまりました。
 ただ、このビザが不許可になった場合には、ほかに比べて金銭的な損失が大きくなるリスクが高くなります。当該ビザの取得の可能性も併せて検討いたしますので、事前に専門家に必ずご相談ください。

 本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
 具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください

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