再入国許可申請とは?
遊園地の「再入園手続」と同じもの
在留許可・資格は本来、外国人が一時帰国、旅行等の理由により、日本を出国すると、その効力は消滅してしまいます。もう一度日本国へ入国するには、ビザ(査証)の取得からもう一度やり直す必要があります。
この為、特別に一時出国しても在留許可の効力を継続させてもらう為の特別の許可を「再入国許可」といいます。
この許可があれば、外国人が日本を一時出国しても在留を続けていたことになり、その資格が継続します。簡単に言えば、ビザを取り直すことなく再入国ができるようになります。
遊園地に例えると、途中で出園してしまうと、もう一度入園チケットを再度購入する必要があるところ、「再入場手続」をして外にでれば、もう一度チケットを買うことなく再入園できるのに似ていますね。
期限は、在留許可の在留期限を超えず、かつ3年(特別永住者の場合は4年)の範囲となります。申請する際には、居住地管轄の地方入国管理局へ申請します。申請し問題がなければ即日で交付されるれ、再入国許可証はパスポートにシールとして貼られます。
日本では、1回限りのもの(シングル) 、数次のもの(マルチ)の2種類の許可があります。
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