在留資格認定書不交付通知書・在留資格変更不許可通著書が届いたら?在留許可申請や、配偶者ビザ・就労ビザの情報サイト オーバーステイ・特別在留のメール相談 入管.com SiteMap

HOME > 在留資格認定証明書不交付通知書 > 在留資格認定証明書不交付通知書

在留資格認定書不交付通知書・在留資格変更不許可通著書が届いたら?

入管に不許可の理由を聞いて、再申請を行います

 在留資格認定書交付申請が不交付になったり、在留資格変更許可申請等、在留申請が不許可・不交付となってしまった場合になすべき事として、基本的に3つのアクションが考えられます。

①入管に不許可・不交付の撤回を求める
②裁判所に対し、不許可・不交付の取消を求める
③再申請を行う



 但し、現実的に①・②が認められる事は、殆どあり得ません。マスコミを賑わせたフィリピンご家族の案件も結局は判断が覆ることは有りませんでした。
 つまり、やるべき事は只一つです

申請のやり直し(再申請をする)

 再申請の為に必要なのは、不許可になってしまった原因の判断、つまり不許可理由把握です。
 これは、はっきりと申し上げます。専門家たるご近所の行政書士さんに入管への同行をお願いしてください。入管から伝えられる理由の「本当の意味」を理解するのは、一般人には不可能です。

申請した入国管理局に出かけて教えてもらいます。

 不許可・不交付の理由は申請をした入国管理局に出かけて、その場で開示を求めます。これから再申請をするに際し、どうして駄目になってしまったのかという不許可の理由を知っておかなければ、もう一度申請をしたところでまた駄目になるのは明白です。だからこそ、この理由は再申請にとって何よりも大切な物になるのです。但し、その場で理由を教えて貰ったところで、その真意を一般人が知ることは不可能です。必ず、必ず、専門家であるご近所の行政書士さんに入管への同行をお願いしてください。これをしないで、手遅れになってしまうケースは本当に本当に多いのです。もやはどうしようもありません。

 また、不許可・不交付通知書には、理由及びその根拠となる事実を記載することになっているのですが、今ひとつ判別つかないケースがよくあります。この場合には、入管の職員さんに口頭で説明を求め、通知書の不備記載を追記・訂正をお願いします。

在留申請不許可詳細

その際、持参するもの

パスポート
申請番号を記載し、受付印のある書面
不許可・不交付通知書
身分証明書

特別在留許可ガイドライン

ページの先頭へ

在留許可帰化ビザ入管家族関係ビザ申請

在留許可帰化ビザ入管定住・帰化永住申請

在留許可帰化ビザ入管オーバーステイ相談

在留許可帰化ビザ入管就労関係ビザ申請

在留許可帰化ビザ入管取扱業務の一覧

ページの先頭へ

在留ビザ許可申請
在留許可申請ビザ
メール相談料24時間受付中 在留許可申請の事なら、お気軽にご相談ください

ビザ在留

在留ビザ許可申請
ビザ許可在留申請
受付専用ダイアルにお電話ください 許可申請の問い合わせ年中無休24時間受付

在留ビザ

当日面談相談可能エリア (記載エリア外も全国対応します お気軽に)

東京入管管内
東京都千代田区,中央,港,新宿,文京,台東,墨田,江東,品川,目黒,大田,世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島,北,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川 ,八王子,立川,武蔵野,三鷹,府中,調布,町田,日野,国分寺,国立,福生,狛江,多摩,稲城,あきる野,西東京
横浜支局管内
神奈川県横浜市・鶴見区,神奈川,西,中,南,港南,保土ケ谷,旭,磯子,金沢,港北,緑,青葉,都筑,戸塚,栄 川崎,平塚,藤沢,茅ヶ崎,大和,海老名,座間,綾瀬,横須賀,鎌倉,逗子,三浦,葉山町,相模原,厚木,伊勢原,愛川町,大井町
川崎出張所内
神奈川県川崎市・川崎区,幸,中原,多摩,宮前,麻生,東京都町田,狛江,多摩,稲城

東京入管
行政書士法人新日本国際法務 Blog

大阪入管
行政書士法人新日本国際法務 大阪オフィスWEB

在留許可申請
ビザドクター 不許可再申請専用サイト 新日本国際法務