査証と在留資格の差:在留許可申請や、配偶者ビザ・就労ビザ、帰化許可申請の情報サイト オーバーステイ・特別在留のメール相談 入管.com SiteMap

HOME > 査証(ビザ)と在留資格 > 査証と在留資格の差

特別在留許可ガイドライン

査証(ビザ)と在留資格の関係

よく使う「ビザ」という言葉は、実は「査証(ビザ)」と「在留資格」という意味を併せた言葉です

 よく「ビザ」という言葉を使いますが、これは「査証(VISA)」を「在留資格」とを併せた意味として使用しています。
 査証(VISA)は外務省が管轄する物で、大使館で取得するのが普通です。この査証がないと、空港のゲートから国内に入国することができません。
 もっとも、入国しても「日本に留まり続けてよい良い事情」が無ければ国内に継続して留まることができず、直ぐに出国しなければなりません。この「国内に留まって良い事情・資格」の事を、「在留資格」と呼んでいます。就労の在留資格・家族滞在の在留資格・観光等の為の短期滞在の在留資格などがあります。

身近な感覚に置き換えると、丁度、遊園地の入園券のように例えることができます。

①入園してゲートを通過するために入園券を使います(査証に相当)。
②入園した以上は、園内に留まっていて構いませんが、有効時間
が定まっているので、期限時間(在留期間)までに退園(出国)
してください。
③そのまま期限を越えて園内に留まりたいときには、期限を更新
してください(在留期間の更新に相当)
④期限を超えて園内に留まると違反になります(オーバーステイ)。
⑤一時的に園外に出たい場合いは、再入園の手続きをとってから出園してください。そうしないと再入園できません(再入国許可に相当)。
もう一度、入園券を再度購入してもらうことになります(査証・VISAの
取り直し)。

以下に詳細を記載します。

ビザ(査証)

 日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、入国するための推薦状に例えられています。。現在ではシール式のものが主流です。
 大使館において、査証(ビザ)発給の申請を行う際に、就労ビザ・家族滞在ビザなどの日本国で長期滞在を希望する場合には、別途日本の法務省入国管理局での「在留資格認定書」の申請を行い、この書面を添付して、ビザ発給申請をおこないます。

在留資格認定書申請

 入管法の規定で、有効なビザを所持していることが日本への上陸申請の要件となり、原則として、日本の空港や港などでは入国審査官がパスポートに押されたビザを確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可がなされます。入国を許可された時点でビザは使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。
 つまり、外国人が日本へ入国する際には、①最初に現地の日本大使館などでビザ発給の審査が行われ、②次に入国時の空港などで上陸審査が行われます。つまり、2段階の審査を受けて最終的な入国許可がなされます。 
 このように、査証(ビザ)は入国時に必要になるものですが、以下の3つの場合には査証なしでの入国が許されています。

①査証相互免除取り決め国の人
 査証免除協定に伴う査証相互免除取決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合。
②再入国許可を持つ人
 日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が、同一ビザで再度日本に入国する場合には、わざわざビザを取り直す必要はありません。

③特例上陸許可の場合
 飛行機の乗り継ぎなどのため日本に立ち寄った外国人が、72時間以内の範囲で買い物を楽しむ他、観光通過上陸や周辺通過上陸等。

在留資格

 日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、某の活動をするために日本に滞在してもかまいません」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。

資格外活動許可

特別在留許可ガイドライン

ページの先頭へ

在留許可帰化ビザ入管家族関係ビザ申請

在留許可帰化ビザ入管定住・帰化永住申請

在留許可帰化ビザ入管オーバーステイ相談

在留許可帰化ビザ入管就労関係ビザ申請

在留許可帰化ビザ入管取扱業務の一覧

ページの先頭へ

在留ビザ許可申請
在留許可申請ビザ
メール相談料24時間受付中 在留許可申請の事なら、お気軽にご相談ください

ビザ在留

在留ビザ許可申請
ビザ許可在留申請
受付専用ダイアルにお電話ください 許可申請の問い合わせ年中無休24時間受付

在留ビザ

当日面談相談可能エリア (記載エリア外も全国対応します お気軽に)

東京入管管内
東京都千代田区,中央,港,新宿,文京,台東,墨田,江東,品川,目黒,大田,世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島,北,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川 ,八王子,立川,武蔵野,三鷹,府中,調布,町田,日野,国分寺,国立,福生,狛江,多摩,稲城,あきる野,西東京
横浜支局管内
神奈川県横浜市・鶴見区,神奈川,西,中,南,港南,保土ケ谷,旭,磯子,金沢,港北,緑,青葉,都筑,戸塚,栄 川崎,平塚,藤沢,茅ヶ崎,大和,海老名,座間,綾瀬,横須賀,鎌倉,逗子,三浦,葉山町,相模原,厚木,伊勢原,愛川町,大井町
川崎出張所内
神奈川県川崎市・川崎区,幸,中原,多摩,宮前,麻生,東京都町田,狛江,多摩,稲城

東京入管
行政書士法人新日本国際法務 Blog

大阪入管
行政書士法人新日本国際法務 大阪オフィスWEB

在留許可申請
ビザドクター 不許可再申請専用サイト 新日本国際法務